【失業保険】ブログ収入が少ないなら就労?内職?申告方法まとめ

失業保険でブログ収入が少ないなら就労?内職?申告方法を実際に聞いてみた 失業保険




 

ブログって失業認定申告書で申告すべきなのか、気になりませんか?

申告するにしてもブログが就労・内職のどちらに当てはまるのか、いまいち分かりづらいですよね。

 

なのでブログを失業認定申告書で申告すべきかどうか、どう申告すべきか、を雇用保険の担当者の方に質問してきました。

結果的に私の場合は、「ブログ収入が少なかったため、ブログを執筆した時間で就労か内職か判断してよい」とのこと。

 

ですがハローワークによっても申告基準が異なるようです。

確実に失業保険を受給したいならば、ご自身の管轄のハローワークへ問い合わせてください。

 

なぜなら故意であろうがなかろうが、失業認定申告書で虚偽の申告をした場合、不正受給の疑いをかけられてしまうからです。

しかもAハローワークで認められたことが、Bハローワークでは不正なケースもあります。

もし失業保険を不正受給をしたと判断されてしまうと、受給した金額の最大3倍を返還しなくてはなりません。

バクテリオファージ
ただでさえお金ないのに3倍なんて返還しきれるわけないよー

 

それを避けるために、どんな会話のやりとりをしたのかを対話形式で書いてみました。

よければ参考にしたうえで、ご自身でもハローワークに問い合わせるのをおすすめします!

 

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執筆時間が4時間未満なら内職、4時間以上なら就労で申告すればOK

 

雇用保険説明会のときにまとめて質問してきました。

雇用保険説明会では様々な質問に答えられる職員さんがそろっているのでは? と思ったからです。

 

得られた回答としては、「収益の少ないブログならば申告の仕方を気にする必要はないので、ブログを執筆した時間で就労か内職か判断してよい」とのことでした。

以下は質問とその回答になります。

 

バクテリオファージ
収益のあるブログをもっているのですが、ブログの執筆時間は就労と内職のどちらにあたりますか?
職員さん
んー、ケースによるのでいくつか質問してもよろしいでしょうか。どういった目的で1日何時間ぐらいブログをされていますか?
バクテリオファージ
趣味でやっていて、1日に30分~3時間ぐらいですかね。
職員さん
なるほど、それなら内職にあたりそうですね。ちなみに収益はどれぐらいありますか?
バクテリオファージ
月50円~100円ぐらいで、振込自体はまだ行われていないです。
職員さん
わかりました。振込がまだ行われておらず収益も少ないので、執筆時間が4時間を超えたら就労、超えなかったら内職と申告してください。
職員さん
ご趣味なので毎日ブログをされるかもしれませんが、毎日執筆したとしても時間によって就労か内職かで申告してもらって大丈夫です。
職員さん
認定日のときにブログをした日を、また振込があったらその旨を雇用保険給付課で伝えてくだされば問題ありません。
バクテリオファージ
わかりました! ありがとうございました。

 

収益の少ないブログならば、特に申告の仕方を気にする必要はないみたいです。

 

ブログとアルバイトをした日が同じ週にあっても特に気にしなくてよい

 

ブログは執筆時間によって就労か内職かを判断すべきだとしたとき、1つの疑問がわきませんか?

それはブログの就労時間と、アルバイトの就労時間を週に20時間以内までに収める必要があるかどうかです。

 

原則として週の就労時間は20時間以内に収めないと、『継続した就労』とみなされて失業保険がおりない可能性があります。

それだけは避けたいところですよね。なので質問をしてみました。

 

バクテリオファージ
ブログでの就労とアルバイトでの就労が同じ週にあったとき、両方をあわせて週に20時間以内に収めないといけないのでしょうか?
職員さん
うーん、実質収益はないですし給付制限期間中なら気にする必要はございません。不安であれば認定日にご相談ください。

 

私は口座に振り込まれるほどのブログ収入がないため、ブログの執筆時間をそのまま申告しても大丈夫でした。

なので給付制限期間中ならアルバイトの就労を3日して、残りの4日をブログ4時間以上することも可。

1週間連続で〇がつく週がでてきても保険はおりるみたいですね。

なんとなく怖かったので本当に保険がおりるかどうかは試しませんでしたが。

 

給付制限期間を終えた失業保険受給中に、ブログを週4,5日就労したところ『継続した就労』とみなされました。

とはいっても収入を得たわけでもなく、雇用保険に加入する義務もないため、失業保険の受給が後ろ倒しになるだけで済みましたね。

 

ですが継続的なブログ収入があるならばまた話は違ってくると考えられます。

もしブログ収入があるなら、認定日にブログ収入を得た日を申告すれば基本的に問題はないそうです。

 

とはいっても個々人のブログの運営状況や、管轄のハローワークの判断によっても対応の仕方が大きく変わるのが現状。

ブログ自体が特殊な存在なのか、職員の方も一貫した判断を下すのは難しいみたいです。

なのでブログを書かれる方は問い合わせ必須ですね。

 

以上が私の管轄のハローワークによる、失業認定申告書でブログを申告する方法となります。

ただこれらの申告方法は私の管轄のハローワークだけ通用することかもしれません。

ほかの方はどのように申告しているのでしょうか?

 

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管轄のハローワーク・ブログ収入によって申告の仕方は変わる

 

先ほどの職員さんとのやりとりから2つの仮説が立てられます。

・ブログ収入が少ないならば申告の仕方を気にする必要はない

・ブログ収入が多いならば申告の仕方で注意することがある

実際にこの仮説は正しいといえるのでしょうか。

ここでは2つの記事を参考にして考察してみました。

 

ブログ収入が少ないならば申告の仕方を気にしなくてよい?

 

まずブログ収入が少ないならば申告を気にする必要がない例を見てみましょう。

 

私とブログ収入が似通っていた、はやしりえ様の書かれた記事を参考にさせていただきました。

こちらの記事では収入が少なければ申告しなくてよい、というふうにいわれています。

 

立てた仮説では申告の仕方を気にしなくてよいのでは、と考えていましたが申告自体がいらないハローワークもあるようですね。

余談ですがフリーランスの仕事が受給資格にあたるか、についても触れられていてとても参考になります。

 

ブログ収入が多いならば申告の仕方は注意すべき?

 

ではブログ収入が多いならば申告の仕方が変わるのでしょうか?

そのことについては木の葉様の書かれた記事を参考にさせていただきました。

 

こちらの方は月に2桁万稼がれています。

その場合は内職の範囲で申告する必要があるようです。

仮説ではブログ収入が多いほど申告の仕方で注意点が生じる、と考えていましたがその通りの内容ですね。

たくさん稼がれている方は特に参考になるのではないでしょうか。

 

 

考察するには少々記事数が少ないですが・・・とりあえずお二方の記事から2つのことがわかりました。

わかったこと

・収入が似通っていても申告の仕方が異なる

・ブログ収入が多いほど申告時に制約が課される傾向にある

というわけで、ハローワークによっても収入によっても対処方法は違ってくるので必ずブログの申告の仕方は相談するようにしましょう。

 

まとめ:私の場合は「ブログの執筆時間で就労・内職の申告をすればよい」

 

まとめ

・収入が似通っていても、管轄のハローワークによっては申告の仕方が異なる

・ブログ収入によって申告するときの注意点は変わる

→特に収入が多いほど制約が課される傾向にある

 

私はブログの収益が少なかったため、ブログを執筆した時間で就労か内職か判断してよいと伝えられました。

 

極端な話、同じブログ収入でも全国のハローワークの数だけ下される判断も違いそうですし、自己判断でブログの申告してしまうのは怖いですね。

なのでネット上の体験談などは参考にとどめつつ、ぜひご自身の管轄のハローワークへ相談してみてください。