病気が原因での退職なら、離職票の退職理由を自己都合から会社都合に変えられます。
ですが病気の治療をしていた人全員が、必ずしも会社都合になれるわけではありません。
なぜなら会社都合になるためには、『就労可否証明書』を主治医に書いてもらう必要があるからです。
なので病歴があったとしても、主治医に書いてもらえなかった時点でアウト。
その書いてもらえるかどうかの基準の1つに、退職日前後にきちんとした通院歴があることが関係してます。
私は通院歴が少なかったせいで、就労可否証明書を主治医に書いてもらえませんでした・・・
今回はなぜ通院歴が関係するのか、確実に就労可否証明書を書いてもらって会社都合退職になるためにはどうすればよかったのか、を解説していきます。
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就労可否証明書とは?どこでもらえる?
まず就労可否証明書ってなんぞや? と思った方向けに説明しますね。
もう知っている方は、次の目次へ進んでください。
就労可否証明書とは、『あなたが本当に病気が原因で退職したのか、そして現在はちゃんと病気が治って働ける状態なのか』を証明する書類です。
どこでもらえるかというと、ハローワークの保険給付窓口にいけばOK。
ください! といわずとも、「本当は自己都合の退職ではなく、体調を崩しての退職だったのですが・・・」といいかけると察してくれます。
この書類の必要事項を埋められれば、ハローワークが「たしかに自己都合じゃない退職だったね、働ける状態じゃなかったから仕方なかったね」と判断し、会社都合退職に変えてくれます。
そして退職時に病気だったこと、いまは病気が治って働けることを証明するのは主治医です。
なので会社都合退職にしてもらうには、主治医から就労可否証明書の必要事項を埋めてもらって、ハローワークに提出しないといけません。
↓が実際の就労可否証明書です。これを主治医に書いてもらいます。
要は主治医から「確かに退職したときは働ける状態じゃなかったね。でも今は治って大丈夫!」と太鼓判がわりに就労可否証明書を書いてもらってはじめて、会社都合に変更する手続きが進められるんですね。
保険の不正受給に当てはまり、受給額の最大3倍の金額を支払う罰則を科されます。
私はうつ病で退職していて、離職前から通っていた病院がありました。
離職時は病院で発行した診断書を使って、うつ病であることを上司へ説明して退職しています。
ですが就労可否証明書を書いてもらえませんでした。
理由は「定期的な通院をしていなかったので、証明書を書けない」とのこと。
てっきり病気の診断書があって、しっかり療養できていれば大丈夫だと思っていたのですが・・・
結局病気が原因での退職理由の変更はできませんでした。
ではどこに気をつけて、定期的な通院をすべきだったのでしょうか。
退職日前後に通院していれば就労可否証明書は書いてもらえる
特に退職日前後の通院歴が甘いと、主治医に就労可否証明書を書いてもらえません。
なので病気と向きあって治療されている方は、気にしなくていいと思います。
理由を実例とともにご紹介しますね。
実際に就労可否証明書をもって病院に行ってみたところ、科に在籍している相談員の方に呼ばれました。
ここで就労可否証明書を書けるとき・書けないときを整理しましょう。
まず就労可否証明書は退職日に就労が困難であったことと、現在は働ける状態であることを証明するもの。
なので退職日を挟むように通院していないと、医師も就労可否証明書を書こうにも書けません。
そもそも失業保険を受給するには、病気が完治して支障なく働けることが1つの条件です。
退職前に病気の診断書をもらったとしても、その後の病気がどう進行しているかがわからないから就労可否証明書を書けないんですね。
言われてみれば当たり前のことですよね。つまり自分にすべての原因があったのです。
では理想の通院例とはどういったものになるでしょうか。
なので以下のステップを踏めば、よっぽどの理由がない限りは就労可否証明書を書いてもらえます。
・退職日を挟むように通院、治療をする
・その後に病状が改善したことを主治医と確認する
つまりきちんと治療に向き合っていれば問題ありません。
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心の病は自分と医師の病状の認識のギャップに苦しむかも
私と同じように、うつ病などで就労可否証明書をもらう場合は注意してください。
うつといった心の病は、自分では大丈夫だと思っていても、医師がまだ駄目だといったら完治にはならないからです。
身体に出てくる病気は客観的に完治した判断を、自分でも他人にもしやすいですよね。
たとえば足を怪我して働けないなら、日常生活に支障がないところまでリハビリできたらOKじゃないですか。
なら外に表れない心の病は、どのように完治したと判断されるのでしょうか。
それは医師が何回も診察していくなかで、本人がどう変化していったかが完治の基準になります。
いくら心の病を患う前の生活が戻ったとしても、医師の判断がおりない限りは完治とはいえないのです。
あくまでも会社都合退職をもぎとるつもりなら、医師から「もう大丈夫だね」のひと言をもらうための通院が必要になってきます。本末転倒ですね・・・
通院だけが治療のきっかけではなかった
じゃあ私は治療に向き合わずうつを名乗る「ファッションうつ」だったか、といえばそうではありません。
でも通院してなかったし、いまは普通に働けてるんでしょ? と思うかも。
私に限ってはカウンセリングや薬による治療ではなく、人と距離を置くことが治療への大きな一歩でした。
実は退職日を過ぎたあと張り詰めすぎた気が緩んだ拍子に、一気に体調を崩してしまったのです。
かといって主治医のいる病院は地元だったので、まったく通院できず過ごすハメに・・・
しかし何もできず引きこもるうち、かえって病状が良くなっていきました。私にとっては人との関わりを断つことが一番の薬だったようです。
なので個人的には、退職日後の通院歴が甘くなってしまったのはしょうがなかったですね。
まぁ安易にお医者さんが就労可否証明書を書けないのもわかるんです。
最悪、雇用保険の不正受給に加担したとしてお医者さんが罪人にジョブチェンジしかねないので。
慎重になるのももっともだなぁという気もします。
何が言いたいかというと、心の病の治療で一番最適な方法は人によって違うこと。
就労可否証明書で会社都合退職にしてもらうためには、心の治療を二の次にしなければならない。そんなことも起こりえてしまうのです。
追記1:直近の会社で働く前から疾患を持っていた場合
(追記:2021/04/14)
『既に精神疾患を持っていた場合』について紹介します。
ブログのお問い合わせフォームから、
(内容は特定されない程度にぼかしてあります。掲載については相談者さんからも了承済みです。)
既に精神疾患があった場合について、
お聞きしたいことがあります。
状況は以下のとおりです。・もとから精神疾患を持っていたため、職を転々としている
・心療内科(同じ病院)には数年間、定期的に通院している
・3ヶ月間働いた、直近の会社の退職後に通院した
・しかし直近の会社の入社日~退職日までには通院していない
・直近の会社に入社する前の通院日は半年前こういった場合、
初診日はいつの日付を書いてもらうのでしょうか?
直近の在籍会社の病気を見られるのでしょうか?
既に精神的な病を患っていたケースでありながらも、就労可否証明書をどう書けばよいか混乱するポイントがいくつかありま
・初診日はいつの日付にすればよいか
・退職日の前後を挟むように通院できていない
これらの疑問点をもとに、相談者さんが4箇所(!)
以下に書くのは、その内容です。
あくまでも一例にすぎないので、
初診日は初めて病院にかかった日付を書けばOK
初診日は、基本的には初めて病院にかかった日付を書けば大丈夫、
もし主治医からの指示があれば、
たとえば7年前に病院に行って、
もしその7年間で転院していたのならば、
就労可否証明書は『本当に疾患で会社を続けられなくなったの?』という疑問に、答えるための書類です。
なので必然的に、初診日も直近の会社にいた時期に近いものを書くべきか、
定期的に通院できていればハロワ的にはOK
就労可否証明書を書いてもらうにあたって、
ですがハローワークの判断としては定期的に通院しているのであれば、直近の会社で働いている間に通院できていなくても大丈夫、とのこと。
相談者さんは数年間も定期的な通院歴があったため、
具体的には以下のとおりです。
・直近の会社に在籍している期間の通院は、あったほうが望ましい
・在籍している期間での通院状況は、
・あくまでも就労可否証明書を書くか否かは、
要は就労可否証明書を書いてもらえたかどうか、
しかし、これはあくまでもハローワーク側の見解。
ハローワークが定期的に通院していればOK、
以上、既に精神疾患を持っていた場合の、
結局のところ、既に精神疾患を持っていようがいまいが、
なので困ったらとりあえずハローワークから就労可否証明書をもら
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追記2:直近の薬の処方歴も証明書発行に影響する
(追記:2022/02/08)
薬の処方歴も、就労可否証明書の発行に影響を及ぼすそうです。
記事下部にお寄せいただいたコメントの一部を引用します。(コメントありがとうございます!)
私も管理人様と同様の理由から通院歴が甘く傷病休職中、2か月程のブランクがありました。
そして退職月の最初と退職日の翌日に通院をしたのですが、
結果的に就職可否証明書を書いていただけませんでした。
理由としては、定期的な通院が必要条件だったこと、もう一つは薬を処方していない=治療が中断していると見なされたためです。
退職月には快方にやや向かっていたこともあり薬の処方は不要だとしていました。
・直近数ヶ月の通院をすべきであったこと
・薬の処方を止めてしまっていたこと
以上の2点によって、就労可否証明書をもらえなかったとのことです。
注目したいのは薬の処方歴についてです。
通院していたとしても、処方箋を薬局で使用したか否かまでも確認されるようですね。
当事者目線から考えると、治療で元の体調に戻りたいという気持ちもありながら、薬に頼る生活を早く脱したいと思うのは自然に感じます。現に私がそう考えつつ服薬していましたので。
ちょっぴり悪い話をします。
自己判断で薬を中断ないし減らすことは、主治医に伝えない限りはバレません。
ただ決められた分の処方箋が飲み終わるころに、また通院のタイミングがやってくるはずです。
そこのタイミングでは絶対に通院して、薬をもらってください。たとえ薬がいらなかったとしても。
取れる行動は2つあります。
1つ目は薬を抜いていることを伏せて、これまで通りの量の薬をもらうこと。
2つ目は薬を抜いていることを正直に打ち明けて、量を減らしてもらうことです。
正直に打ち明けるのが憚られるなら、「薬を飲み忘れても体調に問題がなかった」「出先で薬を忘れてしまったが気持ちに変化があまりなかった」などと、不可抗力で飲めなかったことにしてしまいましょう。
主治医に言質を取りにいくようなイメージです。それなら就労可否証明書を、医師としても安心して書けるはずですから。
とにかく自己判断で通院をやめたり、薬がいらないからといって処方薬を受け取りにいかなかったり。そういうことは絶対にダメです。就労可否証明書がほしいのなら、なおさら。
(そもそも医師の判断に逆らうことは基本的にはしないように。悪いお話でした。)
まとめ:多少無理にでも定期的な通院を心がけよう
病気での会社都合退職を狙うなら・・・
・退職日を挟むように通院する
・働ける状態=病気が完治したらハローワークに行く
→就労可否証明書をもらって主治医に書いてもらう
結果的に自分は病気が原因での退職を認めてもらえませんでした。
私と似たケースはなかなかないと思いますし、定期的な通院ができていればたいした問題ではないと思いますね。
もし自分と同じく、病院が遠くて通院が難しいのであれば、紹介状を書いてもらって転院もできます。
主治医の先生と相談してみるといいかもしれません。
病院に行くこと自体が辛いこともあるでしょうし、今が苦しすぎて未来を考えられないこともあるでしょう。
ですが将来のため、と思って今できることをやってみてくださいね。
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