年金免除をしてきたので、記録として以下のことを記事化しました。
・年金免除に必要なもの
・年金が免除される割合を決める仕組み
・年金免除に関わるデメリット
・当日の流れ
とりあえず離職票や雇用保険受給資格者証などを持っているなら、国民年金を免除できます。
特に扶養を抜けた単身世帯の方なら、確実に年金の全額免除を狙えます。
世帯数によっては全額免除ではなく一部免除になるかもしれません。
私は扶養のない1人暮らしだったので、年金全額免除を受けられました。
手続きが面倒くさそうだと身構えていたのですが、手続き自体は10分もかからないうえ、簡単な書類を書くだけでおわりました。
よければ参考にどうぞ。
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年金免除申請で必要な持ち物
1. 年金手帳
→年金手帳がなければ運転免許証・保険証などの身分を証明できるものがあればOK
2. 以下のうちどれか1通
-雇用保険受給資格者証
-雇用保険被保険者離職票
-雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等
-雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
-所属印のある退職辞令(公務員だった方)
-日本年金機構指定様式の離職証明書
私は既に失業保険の給付手続きをしていたので、雇用保険受給資格者証を提出しました。
免除額の割合を決める仕組みと『退職特例』
必要な持ち物のうち、2の書類を提出すると退職特例が適用されるので、年金の免除を狙う場合は必須です。
そもそも年金免除をされるかどうかは、前年の世帯年収をもとに計算して決められます。
当然、前年の所得が多いほど、免除の申請は通りにくくなります。
ですが退職特例が適用されると、退職した方の前年所得が0円とするため、免除の対象になりやすくなるという仕組みです。
たとえば扶養のない単身世帯で全額免除を受けるとき、使用する計算式は以下のとおり。
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
退職特例が適用されていると、退職者本人の前年所得が0円になります。
なので(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 ≧ 0 となり、全額免除の対象になれるんですね。
もちろん扶養家族がいるときは、全額免除にならない可能性もあります。
計算が面倒・よくわからない方は、年金窓口で職員さんに計算を任せてしまいましょう。
世帯数、全額免除か一部納付かによっても計算式は異なるので注意
参考記事>>>日本年金機構『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度』
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年金免除のデメリットと『追納制度』
年金を免除することでのデメリットは、年金の受給額が減ることです。
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
どれぐらいの額になるのかですが、免除された割合と期間によって異なります。
・全額免除
保険料を全額納付した額の1/2
・4分の3免除
保険料を全額納付した額の5/8
・半額免除
保険料を全額納付した額の3/4
・4分の1免除
保険料を全額納付した額の7/8
たとえば40年間、免除なしに保険料を全額払い続けたAさんは、年金として年間80万円もらえるとします。
このとき40年間も保険料の全額免除を受けていたBさんは、年金として年間40万円しかもらえません。
なので20年は全額保険料を払ったけど、20年は全額免除だったCさんは、年金として年間60万もらえる計算になります。
このようにせっかく免除を受けられても、年金の受給料が減るのは抵抗がある方もいるかもしれません。
そんな方には免除した保険料を、改めて支払える『追納制度』があります。
追納したいときは年金窓口に行けば手続きしてもらえ、3年前までの保険料なら手数料なしで利用できます。
無職生活に意外と余裕があったら追納制度を利用するもよし、職に就けたら追納制度を利用するもよしです。
なので気軽に免除しても大丈夫だったなと思います。
窓口で年金の免除申請の手続きをしよう
退職した旨とともに、年金免除申請をしたいことを伝えましょう。
職員さんの指示通りに書類を提出して、申請書を書いていきます。
このように年金手帳がない場合は身分証明書が必要です。
身分証明書をもとに職員さんに年金番号を照会してもらうため、多少時間もかかってしまいます。
年金手帳は忘れないようにしましょう。(反省)
一緒に雇用保険受給資格者証(持ち物2の書類)も提出します。
コピーを申請に使うので原本は手元に残ります。
コピーは職員さんがしてくださるので、用意しておく必要はありません。
あとは『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』という書類を渡されるので記入をしていきます。
↓こんな1枚の紙です。写真のは本人控としてもらったやつですね。
氏名や住所などの簡単な個人情報(写真の上半分)と申請内容(写真の下半分)を埋めます。
申請内容は職員さんの指示通りに書くだけなので、特に難しいことはありません。
最後に補足の説明を聞きます。
・免除期間は失業した日から1年間
・期間後も失業状態であるなら、追加で免除申請もできる
・国民年金の振込用紙は破棄してOK
・定職に就いたときは会社側が年金の支払い手続きを進めてくれる
ざっとこんなところでした。特に何かをする必要もないので一安心。
これで一連の手続きは終わりです。10分もかかりませんでした。
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翌年の年金免除申請も同じ持ち物と手続きが必要
年金免除を継続するのも、自治体の年金窓口でできます。
私もコロナでの収入減を見込んで、年金免除を継続したのですが、失業状態でなくとも申請を進められました。事態が事態だったからでしょうか。
持ち物は初回に免除申請したときと同じ。
手続き時間は5分ぐらいで、国民年金保険料免除・納付猶予申請書を改めて1枚書くだけです。
このように雇用保険受給資格者証などは失業保険受給後もきちんと保管しておくと、翌年以降の手続きが楽に済みます。
できるなら年金手帳とセットでしまっておきましょう。
まとめ:余裕があれば追納できるので、未納せずいったん免除してもらうのはあり
・年金手帳と、離職票などの退職したことが客観的にわかる書類が必要
・世帯年収によって年金の免除額は変わる
・手続きは簡単ですぐにおわる
手続きはすぐに終わるだけに、年金を未納してしまうのはもったいないと思います。
免除を受けたとしても受給料が減るだけで済みますが、未納だと未納した期間の受給料は0になってしまいます。
無職期間はお金が出ていく一方ですし、就職活動でも交通費などでお金はどんどんなくなっていきます。
どれぐらいお金を使うのか? はなかなか読めません。
少しでもお金に不安がある方は年金免除を選択肢にいれてみてはいかがでしょうか。